ご自宅や賃貸物件をお持ちの皆さま、また、相続を通じて土地や住居を取得された方々は、毎年の固定資産税のお支払いが必要となります。土地や住居など、固定資産の価値が高額であるため、税金としての出費も大きくなりがちですね。
固定資産税をいつお支払いするのか、しっかりとご理解いただくことで、税金の支払いのための資金を事前に確保していただけるでしょう。
こちらの記事では、固定資産税のお支払いのタイミングや、万が一お支払いを忘れてしまった場合の対応についてご紹介いたします。
固定資産税とは何でしょうか
固定資産税は、土地や住居、また、償却資産(これら全体を「固定資産」と呼びます)を所有している方が、その固定資産の価値に基づいて計算される税金として、その物件の位置する市町村にお支払いいただくものです。
毎年の1月1日を基準に、所有権が登記簿に記載されている方が税金の支払いの対象となります。これは、1月2日以降に新しく固定資産を取得した場合、その年の固定資産税の支払い対象にはならないことを意味しています。しかし、1月2日以降に固定資産を売却しても、その年分の固定資産税のお支払い義務は変わりません。
お支払いいただく税額は「課税対象となる金額 × 税率」として計算され、基本的な税率は1.4%となっています。ただし、固定資産税の税率は、市町村によって若干の違いがある場合もございますので、ご注意ください。
納税額の更新は3年ごと
固定資産の価値、特に土地や住居の価値は、3年ごとに再評価される仕組みとなっています。この再評価は、固定資産の「適切な市場価格」を基準にすることを目的としています。
住居の価値は時間が経つにつれて減少することが一般的です。理想的には毎年の再評価が望ましいのですが、実際の業務の負担やコストを考慮して、3年に1度の更新となっています。
このため、固定資産税の納税額は3年間同額となり、3年後には更新されることが多いのです。但し、土地の価値に関しては、市場の動向に応じて価格が変動することがありますので、ご理解ください。
固定資産税の納付日: いつ支払うべきか?
いつもお忙しい中でのご支払い、誠にありがとうございます。固定資産税は年間を通して4つのタイミングでの支払が求められます。ただし、具体的な納付期日は、お住まいの市区町村により異なる点をご理解いただきたく存じます。
例示いたしますと、東京都23区の場合、納税日は6月の終わり、9月の終わり、12月の終わり、そして翌年の2月の終わりとなっています。一方で、横浜市や千葉市の方々は、4月末や7月末を含めた4回の納税が求められます。特筆すべき点として、もし期限日が週末や祝日に当たった場合、翌週の平日が最終的な納付日となりますので、お気をつけください。
このような期限の違いから、必ずお手元の固定資産税の納税通知書をよくご確認の上、正確な日時にご納付ください。
また、早めに支払うことや一度にまとめて支払うことも可能ですが、特に割引はございませんので、その点もお知らせいたします。
納税のお知らせとしての通知書は、主に4月から5月にかけてお手元に届けられます。通知が遅れることはございませんが、何らかのトラブルで届かない場合には、お手数ですが、市区町村への問い合わせをお願い申し上げます。
固定資産税の支払い手続きについて
固定資産税の支払い手段として、以下の4つの方法が一般的に用意されています。
- 市役所のカウンターで直接支払う
- コンビニエンスストアにて支払う
- 各金融機関や郵便局での振り込みによる支払い
- ペイジーを利用した支払い
不動産の投資や相続等で保有している「自宅以外の土地や建物」の税金に関して、一部の金融機関では支払いが受け付けられない場合もございます。予め、市区町村の公式サイトや納税通知の裏面にて、対応している金融機関をご確認ください。
特にコンビニでの支払いに関しては、税額が30万円以下であること、また、納付書にバーコードが明記されていることが条件となります。期限を過ぎると、この方法では支払いができなくなりますので、お気をつけください。
コンビニエンスストアでの支払いは、指定された店舗であればどこでも可能です。大抵は現金での取引となりますので、準備をお願いいたします。また、納付期限を逸した場合、新しい納付書が再発行されます。
ゆうちょ銀行やその他の金融機関の窓口にても、固定資産税の納税が行えます。ペイジーを利用する際や、銀行口座からの自動引き落としについても、詳細は税務課にてご案内いたします。
自動引き落としを設定することで、毎回の納税が手間なく、スムーズに行われます。ただ、口座の残高が不足している場合は別の方法での納税が求められますので、納税書は大切に保管しておいてください。
固定資産税の未納に関しての対応
固定資産税の納付期限については知っているものの、多忙やその他の事情でこの税金の支払いを見落としてしまうことは稀ではありません。
例えば、口座残高が不足しているための自動引き落としが実行されなかったり、相続によって得た不動産に関する税金が知らず知らずのうちに納付されていなかったりする場合が考えられます。また、大きな災害や予期せぬ病気により、一時的に税金の支払いができない状況も想像できます。
今回は、そうした固定資産税の未納時に何が生じるのか、詳しくご案内いたします。
- 催告書が届くことがあります 固定資産税の支払い期限後には、行政より督促状が送られてくることが一般的です。これは、「税金の未納が確認されたので、早急に支払ってください」という意味を持つ公式の書状です。もし、この督促状を受け取っても未だに納税の動きがない場合、更に強い催促の意味を持つ催告書が届く可能性があります。この催告書が届いた時点で、行政側は未納の処理に向けての動きを本格的に開始していることを意識しておくことが大切です。
- 延滞金が発生します 税金の支払いが遅れた場合、当然ながら遅延金、すなわち延滞金が課せられます。この延滞金の税率は、遅れた日数により変動します。令和3年1月1日のデータによると、基本的な延滞金税率は8.8%、しかし納期限から2ヶ月以内の支払いであれば、早期納付として2.5%の低い税率が適用される場合が多いです。
- 最も深刻なケースでは、財産の差し押さえ 税金の未納が継続すると、最終的には行政側が財産を差し押さえる行為に出ることが考えられます。これは、納税の公平性を保つための措置です。こうした事態を防ぐためにも、税金の支払いに関して問題が生じた際には、できるだけ早く行政に相談することを心掛けましょう。
おわりに:固定資産税の納付は忘れずに
固定資産税は、土地や家屋を所有している方々に毎年課されるものです。納税通知は年に一度、大体4月から5月の間に届きますので、その期限を逃さず、確実に支払うことが重要です。
そして、何らかの理由で支払いが遅れてしまった場合には、遅延金が発生することを念頭に、早めの対応を心がけましょう。もし支払いに困難を感じたら、迅速に市役所への相談をおすすめします。