連帯保証人、保証人。耳にすることが多いこれらの言葉、皆さんはしっかりとその違いを知っていますか?「連帯」という一つの言葉の有無で、実は大きな違いがあるんですよ。
この記事を通して、連帯保証人と保証人がどのように異なるのか、債務者に支払い能力が認められなくなったときなどにはどう影響するのかをご紹介します。
読み終わった後には、「あ、だから連帯保証人と保証人の違いをしっかりと理解することが大切なんだ!」と感じていただけると思います。一緒に学んでいきましょう。
そもそも、連帯保証人と保証人って何が違うの?
連帯保証人も保証人も、基本的にはお金を借りた人が返せない時のサポート役です。彼らが背負う責任は、お金を借りた人の返済サポートとしての役目を果たすことなんです。
しかし、その役目の中でも「どれだけの責任を負うのか」が、連帯保証人と保証人で違います。連帯保証人はまるで自分がお金を借りたかのように全責任を持ち、保証人はお金を返せない時だけのサポート役になります。
この違い、具体的に見てみるとどうなるのか、下の表で詳しく解説していますので、チェックしてみてくださいね。
項目 | 連帯保証人 | 保証人 |
---|---|---|
責任の範囲 | 主債務者とほぼ同様の責任 | 主債務者とは別の、保証債務に関わる責任 |
返済のタイミング | いつでも請求される可能性がある | 主債務者が返済に困窮した場合のみ |
リスクの範囲 | 借り入れた金額の全て | 保証人が複数いる場合、それぞれに割り振られた金額 |
差押えに関する権利 | 反論の余地がほとんどない | 主債務者の返済後、次に差し押さえの対象となる |
この表を通じて、連帯保証人と保証人が担う責任やリスクの範囲、返済のタイミング、そして差押えに関する権利の違いを理解できると思います。それぞれの役割を把握し、適切な選択を行うことが重要です。
主債務と保証債務、それぞれどんな権利?
連帯保証人や保証人が存在する背景には、「保証契約」というものがあります。これに基づいて、彼らは「保証債務」という特定の義務を担うこととなります。
具体的には、保証債務というのは、主債務者が返済を果たさない場合、その代わりとなる返済の義務のことを指します。これは民法第446条にも定義されています。
特に連帯保証人の場合、その義務はほとんど主債務者と同じで、連帯して債務を担当することになります。この点を理解しておくことは、今後の金銭的な取り決めや契約において非常に重要となります。
“催告の抗弁権”とはどんな権利?
保証人の役割として、主債務者が期限内に返済しない場面での返済の責務が発生します。ですが、債権者から突如「お金を返してください」と言われた場合、保証人は「先に主債務者へ請求を」という立場を取ることが許されます。
この特定の権利を、私たちは「催告の抗弁権」として知っています。これは民法第452条に基づいています。重要なのは、連帯保証人にはこの権利が存在しない点。そのため、連帯保証人は場合によっては、主債務者よりも先に返済することが求められることがあります。
“検索の抗弁権”とはどんな権利?
もし、主債務者が返済しないという状況が続き、債権者が保証人に返済を要求する場面が生じたら、どうなるのでしょうか。通常、保証契約は主債務者が返済しない場合のフォローとして存在します。この状態で、保証人の財産が差し押さえの対象となる可能性が出てきます。
ですが、保証人は「主債務者には返済能力があり、差し押さえは可能」という証明を行えば、差し押さえを一時回避できるのです。この特権を「検索の抗弁権」と呼び、民法第453条で定義されています。しかし、この権利も連帯保証人には適用されないため、彼らは迅速な差し押さえのリスクを背負っています。
“分別の利益”とはどんな権利?
仮に、お金を借りた主債務者が返済できず、差し押さえも不可能な状況になったら、保証人がその代役として返済の責任を担います。例えば、返済額が1,000万円で、保証人が2人だった場合、それぞれが500万円ずつの返済責任を持ちます。
このような制度を「分別の利益」と称しますが、連帯保証人にはこのメリットが適用されません。なので、返済額が1,000万円であっても、連帯保証人が5人いた場合でも、それぞれが1,000万円の全額を返済する必要があります。
この点を考慮すると、連帯保証人と普通の保証人とでは、負担の大きさやリスクの範囲が大きく異なることが理解できます。
債務者が自己破産すると、連帯保証人や保証人の立場はどう変わるのか?
自己破産というのは、借金を免除される代わりに、貴重な資産を売却して、その収益を債権者へ分け与えるというものです。ただし、税金や社会保険料、養育費など、一部の借金に関しては返済しなければなりません(非免責債権として取り扱われます)。
主債務者が自己破産すると、一部の借金を除き返さなくても良くなることがあるのです。だけど、その代わりに保証人がその負担を背負うことになります。
貸主から見ると、保証人が返済を拒否すると、保証の意味がなくなってしまいます。なので、この状況は予想できるものと言えるでしょう。
結果として、主債務者が自己破産の手続きを開始した時、連帯保証人と保証人の役割は実質的に同じとなるのです。ただし、連帯保証人や保証人が複数いる場合、それぞれが返すべき金額に違いが出てきます。
要は、主債務者が自己破産しても、保証人は引き続き返済の責務を持っているのです。最も厳しいケースとして、主債務者と保証人が共に自己破産を選択する場面も想定されます。そのため、保証をする際には、よく考えて決断する必要があります。
日本学生支援機構(JASSO)による奨学金の保証の形態
保証と一言で言っても、仕事を始める際の信用保証や、賃貸の契約時に保証人を立てる場面など、さまざまなケースが考えられます。
ここでは、日本学生支援機構が提供する奨学金の保証の形態に焦点を当てて詳しく説明します。
この奨学金を受けるためには、何らかの形での保証が求められるのですが、その形態として、人的保証と機関保証の二つが考えられます。
人的保証:連帯保証人と保証人の二名が必要
日本学生支援機構の提供する奨学金の人的保証では、1名の連帯保証人と1名の保証人、合計2名が要求されます。
ここで、奨学金を受け取る学生が主要な借り手となります。
連帯保証人は基本的には学生の親が該当することが多く、保証人としては親から別居している親戚や、兄弟、姉妹など、4親等以内の家族が選ばれることが一般的です。なお、未成年者や他の学生が保証人として選ばれることは認められていません。9ヶ月以上の延滞者には法的手段がとられます。
参考文献:日本学生支援機構「人的保証制度」
このことからわかるように、人的保証を選ぶと、最悪の場合、債務の強制執行が行われ、主債務者や連帯保証人、保証人の財産が差し押さえられるリスクが考えられます。
機関保証:保証料を払って、保証を依頼する
日本学生支援機構にて、機関保証の選択を行う場合、連帯保証人として「公益財団法人 日本国際教育支援協会」が姿を現します。
身内や親しい人を連帯保証人や保証人の役割にしないという選択は、保証料という形で負担が発生します。この保証料は、奨学金の額や返還期間、貸与機関の種類により計算され、毎月受け取る奨学金から自動的に差し引かれる形となります。
詳細は、日本学生支援機構の「機関保証」に記載されていますが、機関保証の特徴は連帯保証の性質を持つため、もし返済が困難になった場合、保証機構が当面の支払いをサポートし、日本学生支援機構への支払いが進行します(これを代位弁済と呼びます)。
ただし、保証機構が支払った分は、後に学生が保証機構に対して返済の義務を持ちます。
家族への心配を軽減し、より安心感を持つために、機関保証がおすすめです。具体的な保証料については、以下のリンクでご確認いただけますので、検討の際に参考にしてください。
参考文献:日本学生支援機構「保証料」
最後に:保証人や連帯保証人の役割を理解し、安心できる未来を築こう
保証人とは、主債務者が何らかの理由で完全な返済が困難となった場合、その代役として返済を担当する役目を担います。
連帯保証人の側面を見ると、実質的に自らが借入を行ったかのような責任を背負い、主債務の全額返済の義務が発生するというのが大きな特徴となっています。