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年収130万円を超えたらどうなる?扶養のルールと対処法を徹底解説!

「年収130万円をちょっと超えてしまった」とか、「130万円のあたりで収入が増えそう」と感じて、どう対応すればいいのか、何が変わるのか、少し心配されている方もいるかと思います。

年収130万円のラインというのは、多くの人にとって社会保険や扶養の問題として知られていますね。具体的に言うと、130万円以下の収入ならば、被扶養者(つまり、他の人に扶養されている状態)として認識され、社会保険の料金を支払う必要がなくなります。とはいえ、130万円ちょっと超えただけで、いきなり被扶養者の資格を失うわけではありません。でも、この扶養の認定は健康保険組合が担当しているので、自己判断で放置してしまうと、後から高額な請求が来ることも考えられます。

そんなわけで、この記事では、社会保険や扶養に関する問題、特に被扶養者としてのポジションに焦点を当てて、詳しく説明していきたいと思います。疑問や不安を持っている方は、この機会にしっかりと情報を得て、適切な判断をしてくださいね。

目次

気づいたら年収130万円をこえていた?被扶養者の資格とは

年収130万円をこえると、通常、社会保険の被扶養者としての資格を失うことが想定されます。でも、もし年収130万円をちょっと超えてしまったら、実際の扱いはどうなるのでしょう?

簡潔にお伝えすると、年収130万円を若干超えた場合でも、最終的な扶養の判断は、あなたが加入している健康保険組合のもとで行われます。実は、厚生労働省から各保険組合に、年収が一時的に増えても、その年の扶養資格をすぐに取り消さないよう指示が出ているのです。

一時的な収入の増加や、特定のシチュエーションにおける収入増に関しては、その年の扶養の取り消しは行わない方針であることが示されています。つまり、一時的な収入増加や、特別な事情での収入増加による扶養の取り消しは、基本的に考慮されません。各保険組合が最終的な判断を行うことに変わりはありませんが、この通知に基づく対応は強く推奨されています。

この指示を受けて、多くの保険組合が柔軟な対応を取ることが期待されます。

これからの部分では、厚生労働省の該当する通知や、具体的な健康保険組合の対応をもとに、詳しい解説を進めていきます。

最終的な扶養の判定は保険組合が担当!速やかに確認を取ることが大切


本質的に、保険者が最終的な扶養の判定を行うため、資格についての不安や疑問がある際は、早めに保険組合に問い合わせることをおすすめします。

被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

引用元:健康保険法 | e-Gov法令検索

一時的な収入増とは異なるケースでの被扶養者資格の取り消し


もし、昇進や転職によって所得が130万円を超えた場合、扶養の認定は取り消されることが予測されます。このような状況に直面したら、速やかに保険組合に連絡を取ることが大切です。

一時的な収入増とは異なるケースでの被扶養者資格の取り消し

もし、昇進や転職によって所得が130万円を超えた場合、扶養の認定は取り消されることが予測されます。このような状況に直面したら、速やかに保険組合に連絡を取ることが大切です。

2020年4月10日付けで、厚生労働省が各保険者に通知した内容を引用します。

確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。

引用元:被扶養者の収入の確認における留意点について(◆令和02年04月10日事務連絡)

この点から考えると、雇用契約書や雇用条件通知書が非常に重要な役割を果たします。具体的に、時給や勤務時間の増加に関する制約や規定が記載されているかどうかが注目されます。もし、これらの文書において時給や勤務時間の増加が認められていない場合、その年の扶養は取り消されないという解釈が成り立つでしょう。

言い換えれば、たとえシフトの都合で多くの時間を働いたり、一時的に収入が増加したとしても、雇用契約書や雇用条件通知書に規定が明記されている限り、その年の扶養が取り消されることはない可能性が高いと言えます。

ただし、最終的な認定の判断は各保険者が行うものであり、全てのケースに同じルールが適用されるわけではありません。しかし、雇用契約書や雇用条件通知書に規定が明記されている場合、その文書が法的な効力を持つことから、その年の扶養の取り消しに対して有力な根拠となり得るでしょう。

要するに、雇用条件に関する文書の存在や内容は、扶養の取り消しに関わる重要な要素となります。そのため、雇用契約に関する文書を正確に作成し、遵守することは非常に重要です。

年収130万円のギリギリで揺れている!扶養外れの4つの状況

このセクションでは、年収130万円を危うく超えそうなシチュエーションについて詳しく説明します。

被扶養者の認定は、過去の収入状況や現在の収入、そして未来の収入予測に基づいて行われます。

確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。

引用元:被扶養者の収入の確認における留意点について(◆令和02年04月10日事務連絡)

実際の状況を考察すると、各健康保険組合は、被扶養者としての認定基準について微細な違いを持っていることが明らかです。これに基づき、健康保険組合がどの要件を基準として被扶養者資格を取り消すかを明確にしました。

  • 1ヶ月でも月収108,333円を超えた
  • 直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えた
  • 2ヶ月連続で月収108,333円を超えた
  • 3ヶ月連続で月収108,333円を超えた

参照:
被扶養者の認定基準 | (三菱電機健康保険組合)
被扶養者(家族)に関するQ&A|パナソニック健康保険組合
被扶養者になれる人の範囲 | 日本電気健康保険組合
被扶養者になれる人の範囲 | 日油健康保険組合

特に、勤務シフトが頻繁に変わるパートタイムの労働者の場合、毎月の収入が一定しないことが多いです。このような状況下では、1年間の収入の予測をより正確に行う必要があり、このために月収108,333円が重要な基準として設けられているのです。

年収130万円を越えたら、本当にバレるの?静観はリスクがある!

厳しい現実として、たとえ1ヶ月だけ月収108,333円を超えたとしても、被扶養者としての資格が取り消されるリスクがあるのです。資格を失うと、保険料を自分の負担として支払う義務が発生します。

そんな状況を避けたいため、収入の増加が気付かれないようにと考えて放置する人もいるようです。しかし、全国健康保険協会が2019年に行った実証調査によると、約6.6万人が被扶養者の資格を喪失したとのことです。ただし、全員が年収130万円の超過が原因であるわけではありません。

参照:事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました」 | 全国健康保険協会

実際には、情報は露呈することが多いのです。そして、問題を放置することは、結果としてデメリットが生じる可能性が高いです。これについて、詳しくお伝えします。

年1回、被扶養者としての資格を確かめる「検認」が行われます

厚生労働省の指導によれば、給与の明細書や課税証明書などの書類の提出が奨励されています。とはいえ、全ての保険加入者に対してこれらの書類提出が必須とされているわけではないのです。しかし、期日内に要求された書類を提出しないと、健康保険証は使用できなくなる恐れがあるのです。(健康保険法施行規則第50条7項に基づく)

したがって、保険加入者からの収入確認書類の要求があった際には、しっかりと応じることが大切です。そうしないと、不利益を被るリスクが高まります。

年1回、被扶養者としての資格を確かめる「検認」が行われます

毎年、所定の時期に被扶養者としての資格を持っているかを精査される「検認」というプロセスがあります。このプロセスは、健康保険法施行規則に基づいて行われており、厚生労働省がこの手続きを強く推奨しています。

厚生労働省の指導によれば、給与の明細書や課税証明書などの書類の提出が奨励されています。とはいえ、全ての保険加入者に対してこれらの書類提出が必須とされているわけではないのです。しかし、期日内に要求された書類を提出しないと、健康保険証は使用できなくなる恐れがあるのです。(健康保険法施行規則第50条7項に基づく)

したがって、保険加入者からの収入確認書類の要求があった際には、しっかりと応じることが大切です。そうしないと、不利益を被るリスクが高まります。

年収130万円を越えた際の扶養外れによる費用はどれくらい?

もし、こっそりと被扶養者の資格要件をクリアしていない状態を続けてしまい、それが後に発覚すると、戻すべき医療費が相当な額になる可能性があります。(参考:健康保険法第58条)

正確には、被扶養者としての要件を満たさなくなった際には、迅速に健康保険証を返却し、適切な報告を行うのが最良の手段です。しかし、この報告を遅れて行った場合、それに伴う不利益を受けることになります。具体的な処理方法として、以下の2つのケースが挙げられます。

事実を確認した日を基準として扶養の資格を失う
事実が起こった日から遡及して扶養の資格を取り消す
前者のケースでは、資格を失う日と健康保険証の返却日が同じまたは非常に近いため、資格を持たない期間中に健康保険証を使用することはなく、返金要求も発生しません。

一方、後者の場合には、正式に資格を失う前に保険証を使用してしまった医療費に関して、後から請求される可能性が考えられます。

しかし、安心してください。扶養の資格が取消されても、完全に無保険になるわけではありません。取消後は、国民健康保険に所属することとなります。そのため、医療費の自己負担が3割を超えた場合、後から国民健康保険を通じての請求が可能となります。

しかしながら、重要なのは、扶養の資格を持たない期間に関しては、国民健康保険料および国民年金保険料の支払いが必要になる点です。秘密にして報告しない行為は、長い目で見ると様々なデメリットが伴いますので、注意が必要です。

年収130万円を越えると扶養の資格が変わる: その手続きの注意点

年収が130万円をオーバーすると、被扶養者としての資格は失われます。この場合、サラリーマンや会社員の方は、職場を通じての健康保険への参加が必要となり、それ以外の方々は国民健康保険に加盟する運びとなります。手続きの遅れは避けるべきです。一歩も早く、適切な手続きを行うことがおすすめです。

会社に勤めている人5日以内に会社経由で年金事務所に被扶養者(異動)届を提出する
自営業者や無職の人14日以内に市区町村で手続きをする

加えて、年収130万円を超えると、社会保険の扶養の資格を失うだけでなく、所得税の扶養控除(通常年収103万円まで)の適用も失われることに注意が必要です。しかし、源泉控除の対象としての配偶者の資格は、自動的に失われるわけではありません。これは税制の変更などにより異なることがあるためです。

具体的には、源泉控除対象の配偶者としての資格は、合計所得が85万円以下の場合に維持されます。この85万円という金額は、主に給与収入のみを有する方の場合、年収が150万円を超えるかどうかで評価される基準です。この金額の範囲内であれば、配偶者控除や配偶者特別控除として最大38万円の税額減免を受けることが可能となります。

参照:令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書

年収106万円を超える方でも、時折、社会保険の加入が求められること


多くの方が感じるかもしれませんが、就職先の企業の大きさやその他の条件により、月収8.8万円(これは年収105.6万円に相当します)を超えた時点で、社会保険への加入が義務付けられる場合が存在します。

以下の表では、社会保険加入の具体的な条件を詳細に示しております。この情報には、2020年6月に施行された法の改正に関する最新の内容も盛り込まれていますので、ご一読いただけると幸いです。

※1:社員の総数がどれだけであるかということは一旦置いて、労働者と会社の間での合意が成立していれば、年収が106万円を越える場合、右側のカラムに記載されている条件が適用されることになりますね。

※2:興味深いことに、2022年10月からは、雇用の期間が「2ヶ月以上」という点が新たに法律に取り入れられるようになります。
※3:そして、2ヶ月未満の雇用期間でも、契約の「更新」がはっきりと示されている、または同じ場所で以前に更新されていたという実績があれば、契約開始時点でその条件が反映されるんですよ。
参考:国民年金のさらなる充実を目指した法律改正の要旨 | 厚生労働省

この法的変更の影響を考えると、中や小規模の企業で短期間、例えば1年以内の契約で勤務している方々の中には、社会保険への参加を検討することが増えるかもしれませんね。

ちなみに、事業所における従業員の要件として、正規の社員であり、全体の労働時間の4分の3以上を勤務している人が対象としてカウントされます。面白い例として、全体で1,000人が勤務していても、正規の社員で4分の3の時間より短い期間しか勤務していない人が950人いた場合、実際には50人としてカウントされることになるんですよ。

年収が130万円を上回った場合、扶養の範囲から出ると何が変わるの?どんな不利益が?


 年収130万円以上となった場合でも、健康保険や年金制度の加入の状態はそのまま維持されます。この事実を考慮すると、不利益と感じる部分が少ないかもしれません。しかし、実際に扶養の範囲から外れた場合、どのような点で気をつけるべきでしょうか?

社会保険料が引かれることで受け取れる給与が少なくなる

 これまで扶養の対象だった方々は、社会保険料を支払うことなく過ごしてきました。しかし、扶養の範囲から外れると、社会保険料の支払いが必要となります。

特に、パートやフルタイムで働いている方にとっては、毎月の収入から社会保険料が自動的に差し引かれるため、受け取る給与の金額が以前よりも減少することとなります。

具体的な数字で考えてみると、東京都在住で全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者である30歳の方が、月に30万円の給与を受け取る場合を例に挙げてみましょう。

健康保険の料金(4.92%)は約14,760円、厚生年金の料金(9.15%)は約27,450円、総社会保険料(14.07%)は約42,210円となります。さらに、実際の計算には所得税や住民税、さらに雇用保険料(0.3%)も考慮される必要があります。
参考文献:令和3年3月のデータ(4月に納付する分)による健康保険と厚生年金保険の料金一覧 │ 全国健康保険協会

したがって、30万円の給与から社会保険料の42,210円を引くと、実際に手にする金額は257,790円となります。年収が130万円以上かどうかはここでは関係なく、さらに税金や雇用保険料の影響も受けるため、実際に手に入る金額は更に少なくなる可能性があります。

配偶者の家族手当や扶養手当の受給が難しくなる可能性

 会社が家族や扶養の手当てを提供する際、その基準として扶養対象者の年収が130万円以下であるかどうかを参照する場合が多く見られます。このため、年収が130万円を超えて扶養の範疇から外れると、いくつかの企業ではこの手当の支給が見込めない状況となるかもしれません。

一般的に、家族や扶養の手当ての金額は、月に1万円から2万円程度となっています。このため、年間の収入においては12万円から24万円程度の違いとなる可能性が考えられます。

年収130万円を超えることには実はプラスの側面も!社会保険の加入による良い点
 確かに、年収が130万円を超え扶養の条件から外れることで、社会保険料の支払いが必要となり、手元に残る金額が減少します。しかしながら、そこには見過ごせないメリットが潜んでいます。

具体的に言うと、社会保険への加入は、手取り額の減少をもたらしますが、その一方で、病気や出産時の保障(所得補償や障害年金)や、退職後の安定した生活(老齢年金)という大きなメリットが待っています。

老齢基礎年金以外の収入源も見込めるように

 一人ひとりが自ら厚生年金保険料を払った経験がないと、65歳になった際、年金の受給は老齢基礎年金だけとなってしまいます。

しかし、年収が130万円を越えて自身で社会保険料を納める場面が増えると、年金の二段階目としての報酬に応じた年金の部分も一緒に受け取ることができるようになります。

障害年金の受給がより容易に、そして受給額もアップ
加えて、障害年金の受給も容易になるというメリットもあります。障害年金は、疾病や怪我により日常生活や仕事に一定の制約が生じた時に受給可能となる制度です。言い換えれば、65歳に達する前でもこの年金を受け取ることができます。

老齢年金と同じく、厚生年金保険料を定期的に納めている場合は、障害に関する基礎年金だけでなく、障害に関する厚生年金も一緒に受け取ることが可能です。

さらに、障害の基礎年金は障害の等級2級までしか適用されませんが、障害の厚生年金では3級までの認定が受けられます。このことからも、社会保険への加入が障害年金の受給条件をより柔軟にし、さらに受給できる金額も増加させる効果があることがわかります。

傷や病気、そして出産時の給付としてのサポート


 先ほどは年金に関するメリットについて触れましたが、健康保険から受けられるサポートにも目を向ける価値があります。健康保険には「階部分」といったカテゴリーは存在しませんが、被扶養者と被保険者としての適用条件や給付の形が異なることがあります。

例えば、業務に関連せずに病気や怪我で休む場合、一定の基準を満たせば、給与の約3分の2に相当する傷病手当金が受け取れるのです。
被保険者として健康保険に加入している人は実際に勤務しているため、このようなサポートを享受することができます。一方、被扶養者の場合、直接的な勤務関係がないので、休職の概念が存在しないのです。

さらに、出産を理由として休職する際も、健康保険から給与の3分の2に相当する出産手当金が支給されます。
この手当金も、働けない期間の所得を補填する形での支援となっています。被扶養者としての立場では働いていないため、このような給付は受けられないのが普通となっています。

年収の”ポイント”を知っていますか?一覧でわかりやすく解説します!

さて、おなじみの社会保険の被扶養者の基準としての130万円や106万円の年収境界だけでなく、我々が気をつけたいと感じる年収の“ポイント”が存在するのをご存知でしょうか?

以下に、そのポイントを一覧表にまとめておりますので、ゆっくりと目を通していただけると幸いです。また、これらの境界に関しての「人的控除の制限」とは、税額を軽減するための所得控除における一定の制約を指します。

最近、2019年と2020年の税制改正に伴って、新たな年収の“ポイント”が設定されました。これらの新しい境界にはあまり詳しくない方も多いかと思います。最新の情報をきちんと把握し、適切に対応していくことが重要です。

この境界には主に、「税金のポイント」と「社会保険のポイント」の2つがあります。特に注目すべきは社会保険の方です。なぜなら、実際の手取り額における影響が、社会保険の方がより大きいからです。

例を挙げると、ある人が扶養者として登録されていた際の課税所得が800万円の場合、所得税率は23%です。扶養控除額が38万円ならば、控除が適用されないことでの実質的な影響は、38万円 × 23%、つまり8万7,400円(1年間)となります。一方、社会保険料は通常の月給の約14%。したがって、年収が130万円の場合、社会保険料は大体18万2,000円となります。

要するに、手元に残る金額への影響を見ると、税金のポイントを超えることよりも、社会保険のポイントを超えることの方が、その影響が大きいわけです。

年収の“ポイント”を超えた際の家計の変動について、詳しくは次の記事で、社会保険、所得税、住民税、そして将来の年金に関してのシミュレーションを行っています。ぜひ、そちらも併せてご覧ください。

2019年および2020年の税制改正で年収の壁が追加されました。

多くの方にとって、年収の壁や所得制限については馴染みが薄いかもしれません。しかし、個人の収入や税制に関する知識は、将来の計画や経済的な安定にとって非常に重要です。そのため、最新の年収の壁や所得制限を確認し、意識することは賢明な選択です。

税制や社会保険の規則は時折変更され、新たな法律や制度が導入されることがあります。したがって、収入の増減や家計の状況が変わるたびに、自身の所得がどのように影響を受けるかを把握することは必要不可欠です。特に、年収の壁や所得制限は、所得税や社会保険料などに大きな影響を与える要因の一つです。

最新の情報を把握し、自身や家族の経済状況に合わせて計画を立てることは、将来の安心感や生活の質を向上させる手助けとなります。したがって、年収の壁や所得制限について定期的に確認し、意識的な行動をとることをお勧めします。

年収の壁なんの壁?超えたらどうなる?
100万円超え住民税の壁(課税)自分自身に扶養している人がいなければ、住民税が課税されて来年6月から給料から引かれる(課税所得 × 10% + 均等割5,000円程度が住民税
103万円超え所得税の壁(課税)・配偶者以外の扶養してくれている人が、38万円の扶養控除を受けられない(特に学生は63万円なので要注意)
・所得税が発生する(課税所得 × 5~45%)
・会社から配偶者手当(家族手当)がもらえなくなる(会社による)
106万円超え社会保険の壁(被扶養者の条件)所得税の壁(源泉徴収の最低額)※会社によっては・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる
・もらえる年金が増える
・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる
130万円超え社会保険の壁(被扶養者の条件)所得税の壁(障害者の課税基準)・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる
・もらえる年金が増える
・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる
・(障害者の場合)所得税が発生する
143万円超え所得税の壁(特別障害者の課税基準)※特別障害者の場合所得税が発生する
150万円超え所得税の壁(人的控除の制限)扶養してくれている人の配偶者特別控除の額が38万円から減る
180万円超え社会保険の壁(被扶養者の条件)※扶養してもらっている人自身が障害者または60歳以上の場合
・社会保険に加入して社会保険料(給料の約14%)が給料から引かれる
・もらえる年金が増える
・会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金がもらえる
201万円超え所得税の壁(人的控除の制限)扶養してくれている人が配偶者特別控除を受けられない
204万円超え住民税の壁(課税)ひとり親および寡婦、障害者、未成年の住民税が課税される
678万円超え所得税の壁(人的控除の制限)35万円のひとり親控除および27万円の寡婦控除が受けられない
1,095万円超え所得税の壁(人的控除の制限)扶養してくれている人の配偶者控除および配偶者特別控除の額が38万円から減る
1,195万円超え所得税の壁(人的控除の制限)扶養してくれている人が配偶者控除および配偶者特別控除を受けられない
2,595万円超え所得税の壁(人的控除の制限)基礎控除が48万円から減る
2,695万円超え所得税の壁(人的控除の制限)基礎控除を受けられない

※所得税は給与収入(年収)ではなく、合計所得金額などをもと判定します。給与以外の所得がある場合は、上表の限りではありません。

所得控除に関する資料 : 財務省
令和2年度税制改正の大綱の概要 : 財務省
年度改正 : 財務省
各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)|国税庁

要点まとめ:うっかり130万円超えを避けるために知っておきたい情報

これまで多くの情報をお伝えしてきましたが、最終的には以下のポイントをしっかりと覚えておきましょう。

一時的に年収が130万円を超えても、その年の扶養が自動的に取り消されるわけではありません。保険者の判断が必要です。

年収130万円を超えそうな場合、月収が約108,333円を超えるかどうかで判断されることが一般的です。

扶養されている人の要件は1年に1度、調査や確認が行われます。つまり、隠してもばれる可能性が高いことに注意しましょう。

年収130万円を超える見込みがある場合、保険証を使用して医療費を支払うと、後で保険者から返金請求されることがあります。新しい保険者に支払うことになりますのでご注意ください。

扶養から外れた場合、会社勤務の場合は5日以内に会社を通じて、自営業者や無職の場合は14日以内に市区町村で手続きを行う必要があります。

会社の規模によっては、年収106万円を超えると社会保険に加入する必要があることがあります。

扶養から外れて社会保険に加入すると、社会保険料を自己負担する必要があり、手取り額が減少します。また、配偶者が受け取る家族手当なども受けられなくなります。

扶養から外れて社会保険に加入することで、病気や出産時の所得補償が受けられ、将来の年金も増えるメリットがあります。

年収130万円は被扶養者として社会保険に加入しなくて良いボーダーラインとされていますが、月収約10,833円を超えると被扶養者の認定が取り消される可能性があることを忘れずに。手続きを怠らず、早めに保険者に相談することが大切です。

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