「宝くじ」のチケットを手にしたとき、誰しも「高額賞金を獲得できたらどうなるのだろう」と考えることがあるかと思います。
例えば、ドリームジャンボ宝くじで1等3億円と前後賞1億円の両方を獲得した場合、合計で5億円の賞金を受け取ることができます。
驚くべき金額ですが、もし「年間の所得が5億円」という状況を考えると、実際に手にすることができる金額は、所得税により大きく減少してしまいます。結果的に、もらえる金額はその半分近くになってしまうのです。
では、宝くじの賞金についても、このような税金がかかるのでしょうか?
本文中では、宝くじで賞金を獲得した際の税金の扱いや、翌年の確定申告についての詳細をご紹介します。
賞金を受け取る際の具体的な手続きについても触れていますので、賞金獲得の際の参考としてお役立てください。
宝くじ当選の際の税金を詳細に検討
宝くじの賞金にかかる税金は、驚くことに「非課税」とされています。 要するに、宝くじを当てた際にその賞金から税金が引かれることはないのです。
その理由は、宝くじの賞金は「所得」とみなされないためです。 このため、所得税や住民税といった通常の所得に関する税金が適用されることはありません。
この非課税の原則は、「当せん金付証票法(いわゆる“宝くじ法”)」の第13条で明記されており、「宝くじの当選金には所得税をかけない」と法的に定められています。
簡単に言うと、宝くじの当選金は所得としてカウントされないため、翌年の税金が増えるようなことも心配する必要がありません。
宝くじには、以下のような多彩なバリエーションがありますが、これらも同様に非課税の対象です。
- 「普通くじ」(ジャンボ宝くじなど)
- 「数字選択式宝くじ」(例: LOTO、NUMBERS)
- 「スクラッチくじ」
- 「ネット専用くじ」
では、なぜ宝くじの当選金は非課税なのでしょうか? それは、宝くじの購入金に既に税金が内包されているからです。
実は、宝くじを購入する際に、その販売金の一部が税金として計上されています。これにより、宝くじの売上は全国の自治体や特定都市の公共事業などに使用されます。
例えば、1枚300円の宝くじを購入した場合、その約40%、つまり120円が自治体の公共事業などに役立てられることになります。
さらに、宝くじの販売結果やその使われ方についても詳しく知りたい方のために、以下の情報を提供します。 2020年度の宝くじの販売実績額は、実に8,160億円とのこと。この壮大な数字は、さまざまな使途に分配されています。
収益金の使い道や社会への貢献など、宝くじの役割についての詳細は、「宝くじ公式サイト」にて公開されています。
そして、最後に大事なポイントを。 もし、宝くじを当てても、確定申告の必要はありません。
これは、先述したように、宝くじの当選金が非課税のため、既に税金を支払ったことになっているからです。
ただし、宝くじ以外の懸賞賞金や競馬の払戻金などは、状況によっては課税の対象となることがあるので注意が必要です。
また、「toto」や「BIG」といったスポーツくじの当選金も、宝くじ同様に所得税がかからない制度となっています。
スポーツくじはスポーツ振興のための資金確保の一環として設けられており、購入金の半分が当選者への払戻金として、残りがスポーツ振興のために使用される仕組みです。
通常の宝くじとスポーツくじの間には一つ大きな違いがあり、それは「共同購入」がスポーツくじでは認められていないという点です。
これには、法的な背景があり、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」第33条により、スポーツくじの共同購入が禁止されているためです。
宝くじの当選金に税金が引かれる(かかる)ケース
1. 当選金を人にあげる場合2 当選金に税金がかかるのは、当選金を「受け取る」際の所得税や住民税のみの話。贈与する場合、贈与税が適用されます。 計算方法:
- 贈与税 = (贈与金額 – 110万円基礎控除) × 贈与税率 – 控除額 例: 宝くじで1億円当選し、5,000万円を子に贈与 → 贈与税は2,289.5万円。
2. 当選金を配偶者や子に相続させる場合3 一度受け取った当選金は、相続の際、相続税の対象となります。 計算方法:
- 相続税 = (相続金額 – 基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数) × 相続税率 例: 3億円の当選金を1人が相続 → 納める相続税は9,180万円。
3. 海外で購入した宝くじの当選金4 海外宝くじの当選金は「一時所得」として課税されます。 計算方法:
- 一時所得 = 総収入金額 – 支出金額 – 50万円特別控除
- 所得税 = 課税対象金額 × 税率 – 控除額 × 2.1%復興特別所得税 例: 海外で1億円当たった場合 → 所得税は約369.4万円。
4. 法人での当選5 個人が宝くじを当てた場合は非課税だが、法人で購入し当選すると全額が法人税の課税対象。
注意点:
- 贈与税は年間110万円までの贈与には適用されない。
- 海外宝くじの場合、租税条約が無ければ二重課税のリスクがある。
- 法人での当選は益金として課税される。
この記事は、国税庁の公式情報を基に作成しております。宝くじの購入や当選金の取扱いに関しては、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
宝くじ当選金の受け取り方法と注意点
宝くじ売り場やみずほ銀行での受け取り 当選金の受け取り方法は、購入方法や当選額により変わります。
- 1万円以下の当選金: 宝くじ売り場やみずほ銀行本支店で受け取ることができますが、数字選択式宝くじの場合は特定の売り場でのみ受け取りが可能です。
- 1万円超の当選金: 基本的にみずほ銀行本支店での受け取りとなりますが、5万円以下なら「5万円マーク」のある宝くじ売り場でも可能です。
- 50万円以上の当選金: みずほ銀行本支店でのみ受け取れます。顔写真付きの本人確認書類と、100万円以上の場合は印鑑も要します。
ネットやATMでの購入 オンラインやATMで購入した場合、当選金は指定した口座に自動的に振り込まれます。しかし、受け取り方法が変わる場合もあるので公式サイトで詳細を確認しましょう。
必要な持ち物
- 当選した宝くじ券
- 50万円以上の場合は顔写真付きの本人確認書類
- 100万円以上の場合は印鑑
受け取り期間は通常1年以内です。支払開始日は宝くじの種類によって異なるので、購入時に確認しておくことが重要です。
注意点
- 高額当選の際、税務上の問題を避けるために、当選証明書を必ず発行してもらい保管しておくことが推奨されます。
- 当選金を受け取る際の本人確認書類は顔写真付きのものが基本ですが、顔写真がない場合は追加の書類が必要となることがあります。
- 受け取り期間を過ぎてしまうと、当選金は受け取れなくなり、「時効当選金」として自治体に納められます。
最後に、当選金を受け取る際は、必要な書類や受け取り期間など、各種の手続きや注意点をしっかりと確認し、適切な方法で受け取るよう心掛けましょう。
まとめ:宝くじ当選金と税金
- 宝くじの当選金は非課税: 宝くじに当選した場合の収益には、所得税や住民税はかかりません。
- 税金の負担は購入時に完了: 宝くじの税金は、購入時の代金に既に含まれており、当選者は追加の税金を支払う必要がありません。
- 贈与や相続には注意: ただし、当選金を他人に贈与する場合や、遺産として相続される場合は、贈与税や相続税の対象となります。
- 計画的な使用を: 宝くじの当選金を使用する際は、将来の税金の負担も考慮に入れた計画を立てることが推奨されます。
宝くじの当選金を得た際は、税金の点を理解して、適切な使い道や管理を心がけましょう。