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社会保険非加入の会社とは?影響と対策について詳しく解説

会社に入社したら社会保険がないことに気付いたら、どう感じるでしょうか。多くの人は、「社会保険がないと健康保険は使えないのかな?」「社会保険がない場合、どんな不利益があるのだろう?」といった疑問や心配を持つかもしれません。社会保険の加入は従業員にとって非常に重要な部分であり、その欠如はさまざまな影響を及ぼします。

この記事では、まず社会保険についての基本的な知識をお伝えします。社会保険とは何か、どのような事業所と従業員がこれに該当するのかを詳しく説明します。続いて、社会保険がない会社に勤めることによるデメリットに焦点を当て、その具体的な影響について深く掘り下げていきます。また、もし社会保険のない会社に勤めている場合、どのような対処が考えられるのかについても触れます。

この記事を読むことで、社会保険がない場合に直面する問題と、それにどう対応すればよいかがよく理解できるでしょう。社会保険の重要性と、それがない場合の対処法を知ることは、皆さんの働く上での安心と準備に役立つはずです。

目次

社会保険加入の義務と対象事業所

社会保険や労働保険は、労働者の福祉を保障するために国が定めた会社の義務です。この部分では、まず社会保険の対象となる事業所と従業員に関する基本的な情報を提供します。

見社会保険の基本構成

社会保険制度は、国民の健康と福祉を支えるために設計されています。主に以下の二つの重要な部分で構成されています。

  • 健康保険:病気や怪我の治療に必要な費用の一部を補助する制度。
  • 厚生年金:老後や障害、死亡時に給付される年金制度。

これらは主に会社員や公務員に適用されます。ただし、公務員の場合、年金制度は共済年金から厚生年金に変更されていますが、健康保険に関しては共済制度が継続しています。
さらに、労働安全と雇用の安定を目的とした労働保険が存在します。これには以下の二つが含まれます。

  • 労災保険:労働中の怪我や病気に対する給付金制度。
  • 雇用保険:失業時の失業手当や再就職支援を提供する制度。

社会保険非加入者のカテゴリー

社会保険の適用外となる主なグループは以下の通りです。

  • 自営業者など:国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を自己負担。
  • 社会保険加入者の扶養家族:健康保険の被扶養者として保険料の負担が免除される。

社会保険の強制加入事業所

社会保険の加入が法律により義務付けられている事業所を「社会保険の強制適用事業所」と呼びます。これには以下のような事業所が含まれます。

  • 法人事業所:原則として、すべての法人事業所。
  • 従業員数5名以上の個人事業主。

従業員数が少ない個人事業主を除いて、ほとんどの事業所がこのカテゴリーに該当します。

社会保険の任意加入事業所


「社会保険の任意適用事業所」とは、強制適用事業所以外で、厚生労働大臣の認可を受けて社会保険を適用する事業所のことです。このステータスを得るためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業所従業員の半数以上の同意。
  • 厚生労働大臣の認可。

社会保険加入の条件を満たす従業員

強制適用事業所においても、全従業員が自動的に社会保険に加入するわけではありません。以下の条件を満たす従業員のみが加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上であること。
  • 通常、所定労働時間が週30時間以上であること。

ここでいう所定労働時間とは、残業を含まない正規の労働時間のことを指します。これらの要件を満たす従業員は、事業者や従業員の意思に関わらず、必ず社会保険に加入しなければなりません。しかし、以下のいずれかに該当する場合は社会保険の適用外となります。

  • 日雇い労働者。
  • 2ヶ月以内の短期契約労働者。
  • 季節労働者。
  • 6ヶ月未満の臨時的な事業に従事する者など。

参考文献: 日本年金機構「適用事業所と被保険者」

社会保険の適用範囲の拡張について

社会保険の適用範囲が徐々に拡大している現状について、詳細に解説します。これは従業員の健康と福祉をより広く保護するための動きです。

パート・アルバイトの社会保険加入条件

平成28年10月より、社会保険の加入要件が緩和され、特定の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも加入できるようになりました。これにより、従来はフルタイムの正社員のみが加入対象でしたが、以下の条件を満たす場合に限り、パートタイマーやアルバイトも加入が可能になりました。

  • 週所定労働時間が20時間以上30時間未満。
  • 月額賃金が8.8万円以上。
  • 2ヶ月以上の継続的雇用が見込まれる。
  • 学生でないこと(休学中や夜間学生を含む)。

これらの条件を満たす場合、以下のような事業所でも社会保険への加入が可能になります。

  • 特定適用事業所:従業員数501人以上の事業所。
  • 任意特定適用事業所:従業員500人以下で、社会保険加入に関する労使間の合意がある事業所。

参考文献:参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 

今後の社会保険適用範囲の拡大計画

社会保険の適用範囲は今後さらに拡大する予定です。加入要件は上記と同様に維持されますが、対象となる事業所の範囲が段階的に拡大していきます。この拡大の流れは以下のように進展しています。

  • 平成28年10月:従業員数501人以上の事業所。
  • 平成29年4月:従業員数500人以下で、社会保険加入に関する労使間の合意がある事業所。
  • 令和4年10月:従業員数101人以上の事業所。
  • 令和6年10月予定:従業員数51人以上の事業所。

このように、社会保険の適用範囲の拡大は、より多くの労働者を保護するために段階的に進められています。これにより、今後はより小規模な事業所に勤める従業員も社会保険の恩恵を受けられるようになる見込みです。

参考文献: 厚生労働省「従業員数500人以下の事業主のみなさま」

社会保険未加入の会社|正当なケースと違法なケース

会社に社会保険がない、または自分自身が社会保険に入れない状況には、様々な理由が考えられます。この部分では、そのような理由を明確にし、それぞれのケースについて詳しく説明します。

社会保険の適用外の事業所

最初の理由は、勤務先が社会保険の強制適用対象外である場合です。これには、以下のような事業所が該当します。

  • 従業員数が4名以下の個人事業主の会社。
  • 農林業、水産業など特定の業種。
  • 理容や美容関連の業務を行う理髪店など。
  • 映画制作、演劇、その他の興行関連事業。
  • 旅館、料理店などの接客や娯楽事業。
  • 弁護士、公認会計士など法務関連の業務。
  • 宗教関連の事業、例えば神社や寺院など。

社会保険加入資格を満たしていない個人の場合

次に考えられる理由は、個人が社会保険の加入資格を満たしていないケースです。会社が社会保険制度を有しているにも関わらず、個々の従業員が以下のような理由で対象外となる場合があります。

  • 週の所定労働時間が常時雇用者の3/4を下回る。
  • 日雇い労働者や季節労働者など、社会保険の適用除外となる勤務形態。

会社が違法に社会保険に未加入の場合

三つ目の理由は、会社が違法に社会保険制度に加入していない場合です。
法律で定められた義務にも関わらず、保険料の負担を避ける目的で社会保険制度に加入していない会社が実際に存在します。
このような場合、従業員は不利益を被る可能性があるため、適切な対応が必要です。このトピックについては後ほどさらに詳しく触れます。

見習い期間中の社会保険加入見合わせ

四つ目の理由は、入社直後の見習い期間中、会社が社会保険の加入を見合わせているケースです。

例えば、会社によっては入社後1ヶ月間は社会保険に加入せず、2ヶ月目から加入するような措置を取っていることがあります。しかし、法的には「事実上の使用関係が始まった日(勤務開始日)」から社会保険の被保険者資格が発生するため、見習い期間や試用期間であっても社会保険に加入する必要があります。この点について、具体的な法的規定や義務について後述します。

社会保険のない職場で働く際の不利益

社会保険制度がない職場で働く場合、従業員はいくつかの重要なデメリットに直面する可能性があります。これらのデメリットは、経済的負担の増加や福祉の減少につながる可能性があります。

保険料の全額自己負担

最初のデメリットは、保険料の全額を自己負担しなければならないことです。通常、社会保険料は会社と従業員が共同で支払います。これにより、健康保険や厚生年金保険の負担が半減され、経済的な負担が軽減されます。

しかし、社会保険のない職場では、従業員は国民健康保険や国民年金に自ら加入し、保険料を全額自己負担する必要があります。さらに、これらの保険料は給与から天引きされないため、自分で管理し、納付する手間が発生します。

健康保険特有の給付を受けられない

二つ目のデメリットは、健康保険特有の給付を受けることができない点です。たとえば、次のような給付が含まれます。

  • 傷病手当金:労災を除く病気やけがにより休業中、給与の約2/3に相当する金額が支給されます。
  • 出産手当金:産休中(産前42日、産後56日間)に給与の約2/3に相当する金額が支給されます。

これらの給付は、仕事を休んでいる間の経済的なサポートを提供しますが、健康保険に加入していない場合はこれらの給付を受けることができません。

厚生年金の給付が受けられない

三つ目のデメリットは、厚生年金制度による給付を受けられないことです。国民年金に加入している場合でも、次のような厚生年金からの給付は受けられません。

  • 老齢厚生年金:退職後の生活保障として支給される年金。
  • 遺族厚生年金:加入者が死亡した場合の遺族への保障。
  • 障害厚生年金:特定の障害状態に該当した場合の保障。

これらの給付は、加入者やその家族の経済的安全を保証する重要な役割を果たしますが、厚生年金に加入していない場合は利用できません。
令和元年度の統計によると、老齢厚生年金の受給者は月平均約14万6,162円を受け取っていますが、老齢基礎年金のみの受給者は月約5万6,049円に留まります。

参考:厚生労働省「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

家族が社会保険の被扶養者になれない

最後のデメリットは、社会保険制度の欠如が家族にも影響を及ぼすことです。

通常、社会保険に加入している従業員の家族は、「健康保険の被扶養者」として保険料の負担なしに公的な健康保険と年金制度の恩恵を受けることができます。しかし、社会保険のない職場で働く場合、扶養家族は自ら国民健康保険料を支払う必要があり、配偶者も同様に国民年金保険料を支払って加入する必要が生じます。これは家計に大きな負担を及ぼす可能性があります。

社会保険非加入の職場での対策方法

社会保険がない職場に就職した際、その状況に応じた適切な対策を講じることが重要です。以下では、具体的な対応方法について詳しく解説します。

自分での保険加入手続き

まず、勤務先が社会保険の強制適用対象外であるか、または自分が社会保険の加入条件を満たしていない場合、国民健康保険や国民年金保険への自己加入が必要になります。この場合、自営業者と同じように、市区町村の役場や年金事務所に行って加入の手続きを行います。家族がいる場合は、彼らの保険加入手続きも必要になることがあります。
社会保険に加入している場合とは異なり、国民健康保険や国民年金保険では病気や出産による休業時の収入補償や、老後の年金額が異なります。そのため、これらのリスクに備えるための個人的な準備が必要となります。

違法行為がある場合の対応

もし勤務先が社会保険の加入義務を違法に無視している場合、対応はさらに複雑になります。
直接会社と交渉しても、社会保険に加入する確率は必ずしも高くはありません。

このような場合は、年金事務所(日本年金機構)や弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。また、違法行為を行っている会社に対しては、状況を早めに判断し、適切な対応を取ることが重要です。これには、必要に応じて職場を変えることも含まれます。

まとめ:社会保険のない会社での勤務デメリットと自己備え

社会保険(健康保険・厚生年金)のない会社で働く際に直面する主なデメリットは以下の通りです。

1,健康保険と公的年金の保険料を全額自己負担する必要がある。
2,健康保険の給付金(傷病手当金や出産手当金)が受けられない。
3,厚生年金(老齢厚生年金)の給付が受けられない。

社会保険のない職場で働く場合、以下のような自己備えが必要です。

  • 病気や出産による休業時の備え:貯蓄や所得補償保険の加入など、急な収入減に備えましょう。
  • 老後の生活資金の準備:iDeCo(イデコ)や個人年金保険の加入など、将来の年金収入に備えましょう。

自己備えを怠らず、安心して社会保険のない職場での勤務を続けるために、適切な計画と対策を立てることが重要です。

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