MENU

投票済証の全知識:提出義務から割引利用まで!忘れた際の対処法も解説

選挙の際に投票を行ったことを示す「投票済証明書」について、詳しく解説します。この証明書は一体何に使うものなのでしょうか。皆さんも一度はその存在や利用法について疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。

実際に、この投票済証明書は、職場で提出する必要がある場合や、特定のサービスを割引価格で利用できる場合があるといったメリットがございます。

この記事を通して、投票済証明書についての知識を深め、期日前投票でも取得できるかどうか、もしもらい忘れてしまった場合の対処法についてもご紹介します。ぜひともこの情報を参考にしていただきたいと思います。

目次

投票済証明書とは具体的に何か?

投票済証明書は、文字通り投票を行ったことを確認するための公的な文書です。正確な名称は「投票済証明書」と言い、各地域の選挙管理委員会によって発行されています。

ただし、全ての市町村が投票済証明書を発行しているわけではありません。具体的には、全国の市町村の約半数がこれを発行しています。

投票済証明書が発行される地域では、投票所で直接証明書を手に入れることができる場合と、選挙管理者に交付を依頼する必要がある場合があります。

以下で、投票済証明書がどのような状況で必要とされるか、具体的な事例を2つご紹介いたします。

  1. 企業や労働組合での提出が求められることがある
  2. 投票済証明書を提示すると割引特典が受けられることがある

企業や労働組合での提出が求められる場合

いくつかの企業や労働組合では、選挙に参加したことを示す証として投票済証明書の提出を求める場合があります。これは、労働組合が政治活動の一環として投票の促進を図っているためです。

労働組合と政治活動の関係については、日本労働組合総連合会(略称:連合)の公式ウェブサイトに詳しく記載されています。それによれば、「働く人」の利益を守り、安定した生活と雇用を確保するために、政治活動が行われているのです。

その一環として、投票行動が奨励され、その証拠として投票済証明書の提出が求められることもあります。

参考:日本労働組合総連合会「労働組合 政治活動」(PDF)

また、労働組合に限らず、会社自体に提出するケースもあります。これは「労働時間中に選挙に参加した」ことを示すためです。

労働基準法第7条では、公民権の行使を保障するため、使用者(企業)は基本的に労働時間中の選挙参加を拒否してはいけないと定められています。

参考:e-Gov法令検索(総務省)「労働基準法」

投票済証を持っていると、特定の店で割引が受けられる可能性がある

投票済証を手に入れると、一部の商店で特典を享受できることが期待できます。

割引サービスを行っている店を見つけるのは少し手間がかかるかもしれませんが、幾つかのオンラインサイトが、こうしたサービスを提供する店舗の情報をリストアップしていることがあります。

インターネットで「投票済証 割引」といったキーワードを検索すれば、割引サービスを提供している店舗の情報がまとめられたサイトを発見することができるでしょう。

投票済証の発行には自治体による違いが存在する

投票済証は、全ての自治体で発行されているとは限りません。その発行状況には地域によるバラつきが存在します。

例として、埼玉県や神奈川県、岐阜県、愛知県、滋賀県、兵庫県では、多くの自治体がこれを交付していますが、一方で長崎県では一切交付されていない状況です。公職選挙法において、投票済証の交付は規定されておらず、その判断は各選挙管理委員会の裁量に委ねられています。

実際、第171回国会で議論された「公職選挙法の一部を改正する法律案」では、投票済証の交付を禁止する規定が提案されたこともあったのです。この部分に関しては最終的に改正されなかったものの、総務省からは「当該書面は不適切に利用される可能性があるため、その必要性をよく考慮すべき」との通達がなされました。これを受けて、投票済証の発行を行わないと公言している自治体も存在します。具体的には、浦添市が発行しない理由を公表しているのが一例です。

・公職選挙法に規定がないこと。

・投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないこと。 ・利益誘導や買収などに利用されるおそれがあること。

・投票済み証明書を発行することの是非について、賛否両論があり、過去の総務省の調査において半数以上の市区町村で発行していないこと。

・商店街等で割引などのサービスを行っているところもあるが、選挙啓発運動と営利活動は分けて行う必要があること。

・広い意味での投票の秘密に触れるとの見解を持っていること。

引用元:浦添市「投票済み証明書を発行しないことについて」

投票済証を受け取り忘れた場合の対応方法

もし投票済証を受け取り忘れてしまったとしても、交付している地域であれば、再度投票所を訪れることで交付を受けることが可能です。

ただし、各選挙管理委員会の対応が異なる可能性があるため、必要に応じて事前に確認しておくと良いでしょう。

期日前投票でも投票済証を受け取ることができる

投票済証は、期日前投票の際でも手に入れることができます。

期日前投票とは、投票日より前に設置された投票所で投票ができる制度のことを指します。これは、投票日に投票所に足を運べない人々のためのもので、通常、各市区町村で少なくとも1箇所は設けられています。

期日前投票であっても、通常の選挙日に行われる投票とほとんど変わりはありません。

詳細については、お住まいの選挙管理委員会に問い合わせてみましょう。

参考:総務省「期日前投票制度の概要・メリット」

総括:投票済証の発行は減少の一途を辿るかもしれないが、手に入れておくとお得な場面も

投票済証は、選挙への参加を証明する書類で、選挙管理委員会が任意で発行しているものです。

現在、交付されている自治体は全国の約半数とされていますが、公職選挙法において特に規定がないことや、様々な懸念から、今後交付率が低下する可能性も考えられます。

しかし、投票済証を持っているだけで、アイスクリームを無料で手に入れたり、ランチやディナーが割引価格で楽しめるといったメリットもあるのです。

もし投票所で投票済証が配布されていれば、ぜひ持ち帰ってみる価値があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次