MENU

マイナンバーと銀行口座:必要性と義務化の最新情報


金融機関で新しい口座を開設する際、マイナンバーカードの提出が要求されることは一般的です。このプロセスにおいて、個人情報の安全性に対する懸念は自然なものです。多くの方々が、「マイナンバーを提出したくない」「本当に提出が必須なのか」と疑問を抱くことでしょう。

本記事では、銀行口座開設におけるマイナンバーの必要性に焦点を当て、その理由と背後にある法的要件について説明します。さらに、マイナンバー制度の現状と拡大する利用範囲についても詳しく見ていきます。マイナンバーに関するこれらの情報は、将来の利用方法についての理解を深める良い機会となるでしょう。

目次

マイナンバー制度の現状とその展望

マイナンバーの利用拡大の背景

新型コロナウイルス感染症の影響下で、昨年実施された特別定額給付金(10万円)の迅速な支給を目的として、銀行口座とマイナンバーの結びつきが注目されました。マイナンバーの基本的な概要と現在の利用状況を理解することは、その重要性を把握する上で不可欠です。

マイナンバーの基本的な理解

マイナンバーは、日本におけるすべての住民と法人に割り当てられたユニークな番号です。この12桁の個人番号と13桁の法人番号は、社会保障、税務、災害対応など、さまざまな行政手続きにおいて重要な役割を果たしています。

 個人番号法人番号
番号の桁数12桁13桁
通知元市町村長国税庁長官
通知方法通知カード(※)書面通知
利用目的の制限あり※法令・条例で定めた範囲内でのみ利用可能なし※官民を問わず自由に利用可能
番号の検索不可

マイナンバー制度の目的

この制度の主な目的は以下の三点に集約されます:

  1. 公平・公正な社会の実現: 国からの給付金の不正受給を防ぐため。
  2. 国民の利便性の向上: 行政手続きの簡素化により。
  3. 行政の効率化: 国や地方公共団体の業務効率化のため。

これにより、従来の縦割りの社会保険制度における複雑な手続きを簡素化し、行政の効率を高めることが可能となります。

マイナンバーの利用分野

マイナンバー法によって、マイナンバーの使用は主に以下の分野に限定されています:

  1. 社会保障: 雇用保険や健康保険、公的年金などの手続き。
  2. 税金: 確定申告など税金に関する手続き。
  3. 災害対策: 被災者への支援金手続きなど。

この制度はまだ発展途上であり、すべての手続きがマイナンバーで完結するわけではなく、今後の利用範囲の拡大が検討されています。

金融分野でのマイナンバー利用の拡大

最近のマイナンバー法の改正により、金融分野でのマイナンバー利用が拡大されています。これには、銀行口座へのマイナンバーの付番を通じて、預貯金額の合算や社会保障制度の資力調査、税務調査などでの利用が含まれます。金融分野におけるマイナンバーの活用は現在も進行中であり、特に銀行口座へのマイナンバー付番の義務化は、今後の大きな議論のポイントです。

マイナンバーと銀行手続きの関係

マイナンバーが必要な銀行手続きの概要

銀行におけるさまざまな手続きにおいて、マイナンバーの提出が必要とされる場合と任意である場合があります。ここでは、その両方のケースについて詳しく見ていきましょう。

取引手続の内容
投資信託・債券・新規の口座開設
・特定口座、NISA口座の申込
・住所・名前の変更
外国送金・国外向けの仕向送金、仕向送金小切手
・国外からの被仕向送金、被仕向送金小切手
・クリーンビル買取・取立
マル優・マル特・新規の申込
・非課税限度額・住所・名前・取引店等の変更
財形預金(住宅・年金)・新規の申込
・住所・名前・取引店等の変更
金融商品仲介・証券口座の開設
・特定口座、NISA口座の申込
・住所・名前の変更
教育資金贈与信託・結婚・子育て支援信託・新規の申込

マイナンバー提出が義務化されている銀行手続き

銀行で行う特定の手続きにおいて、マイナンバーの提出は法的に義務化されています。具体的には、以下のようなケースが該当します:

  • 平成28年1月以降、投資信託や公共債の口座を開設する際には、マイナンバーの提出が必要です。
  • 平成27年12月末までにこれらの口座を開設した個人に対しては、一時的な猶予が設けられていました。しかし、令和4年1月以降、これらの口座に関する異動(例:解約、配当金の支払い)がある場合、マイナンバーの提出が必須となります。
  • 一部の銀行では、令和3年12月末までにマイナンバーの提出を要求している場合もあります。

マイナンバー登録を推奨される銀行手続き

一方で、マイナンバーの提出が法律によって義務付けられていない銀行手続きも存在します。これには以下のような例があります:

  • 預貯金用の銀行口座の開設や異動手続き(住所や氏名の変更など)の際、マイナンバーの提出が推奨されます。
  • ただし、マイナンバー法では銀行に対して口座とマイナンバーの紐付けを義務付けているものの、個人に対してのマイナンバーの提出義務は設けられていません。
  • そのため、銀行は顧客に対してマイナンバーの提出を勧奨することがありますが、提出しなくても口座の開設や異動手続きを行うことは可能です。

このように、マイナンバーを自分の銀行口座に紐付けるかどうかは、個人の判断に委ねられています。銀行と顧客の双方が、この制度を理解し適切に対応することが重要です。

銀行口座とマイナンバーの紐付け:現状と未来

義務化の延期とその背景

当初、令和3年度末までに銀行口座へのマイナンバー紐付けが義務化される予定でしたが、これは現時点で実施されていません。マイナンバー紐付けの義務化を巡る現状を解説するには、その背景を理解することが重要です。

新型コロナウイルスとマイナンバー紐付けの議論

平成30年のマイナンバー法改正時には、個人へのマイナンバー紐付け義務化を3年後に検討する方針が定められました。特に、令和元年に配布された特別定額給付金の支払い問題が、銀行口座とマイナンバーの紐付けの必要性を浮き彫りにしました。政府は税金の正確な徴収や災害時の支援金手続きの円滑化といった観点から、義務化を進めようとしました。

義務化の見送り

令和2年11月27日、政府は銀行口座へのマイナンバー紐付け義務化の計画を見送りました。これは、個人情報漏えいへの懸念や政府による個人情報管理への反発が強かったためです。平井デジタル改革大臣は、義務化ではなく「任意での銀行口座登録」を通じた給付金申請手続きの簡素化・迅速化を検討していると述べました。

義務化の今後の見通し

義務化は現段階では見送られましたが、行政のデジタル化が進む中で、この議論が再び活発化する可能性は十分にあります。

まとめ:マイナンバーの今後の活用

金融分野においては、投資信託や債券、外国送金などの取引でマイナンバーの届出が義務付けられています。しかし、銀行口座の開設や異動手続きにおいては、マイナンバーの届出は当面任意とされています。マイナンバーの利用には個人情報漏洩の危険も伴いますが、行政コストの削減や手続きの簡素化といったメリットも大きいです。マイナンバー制度は国民全員に関わる重要な政策であるため、一人ひとりがその活用について考えることが求められています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次